Subsidy
福祉の住宅改修について

担当者
三木 太雅 Miki Taiga
皆様初めまして。株式会社マツカワ住器の三木太雅(みきたいが)と申します。
弊社ホームページをご来訪頂きまして誠にありがとうございます。
私は地元稲毛区出身で今まで医療・福祉・不動産業界に従事しておりました。
経歴については柔道整復師として整骨院で施術業を行い、その後に福祉施設を運営する会社で社会福祉士・ケアマネジャーとしての経験がございます。
さて株式会社マツカワ住器はリフォーム会社として、地域に根付き創業30年以上を住環境サポートをメインに活動しておりました。
住宅改修全般の施工はもちろんですが、昨今社会問題でもある高齢の方・障害をお持ちの方々に対しアプローチ出来る会社として業務を拡大して参ります。
その他に私自身が宅地建物取引士としてもお住いの売買へのご相談、福祉施設へのご紹介についても対応させて頂いております。相続問題含めお気軽にご相談下さいませ。
公共の福祉制度を活用した工事も承っておりますので、お困りの際はぜひ一度ご連絡頂けますと幸いです。
介護保険で住宅改修を利用する際の必要条件
要介護認定(「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれか)を受けていること
改修の内容がご本人の自立支援や介護をされる方の負担軽減につながるものであること
施設への入所・病院への入院中ではなく、ご自宅で生活していること
改修する住宅が住民票のある住所地であること
※例外として住民票のない住宅の改修が認められる場合もあります。
ご本人以外が所有する住宅の場合、所有者の同意を得ていること
介護保険の対象となる住宅改修の種類
手すりの取り付け
住宅改修告示第1号の「手すりの取付け」には、玄関・廊下・便所・浴室などが該当します。手すりを設置する目的は、屋内での転倒防止・移動・移乗動作の補助などが挙げられます。手すりの形状は、二段式・縦付け・横付けなどが適切です。
ただし、貸与告示第7項での「手すり」に該当するものは除外されます。
段差の解消
住宅改修告示第2号の「段差の解消」には、玄関・廊下・居室・便所・浴室などが該当します。住宅改修の目的は、屋内の段差や傾斜を解消し、転倒事故を防止するものです。主な工事内容には、スロープの設置や浴室の床のかさ上げ、敷居を低くする工事などが挙げられます。
ただし、貸与告示第8号の「スロープ」、購入告示第3項第5号の「浴室内すのこ」に関しては、段差を解消することから除外されます。
また、昇降機・リフト・段差解消機などを設置する工事も対象外です。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
住宅改修告示第3号には、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とあります。これには、居室における板製床材・ビニル系床材への変更、浴室や通路では滑りにくさにこだわった材料への改修などが挙げられます。
引き戸等へ 扉の取替え
住宅改修告示第4号の「引き戸等への扉の取替え」には、扉の変更に関するさまざまな改修が含まれます。
例えば、扉全体の取替え・撤去・ドアノブの変更・戸車の設置などが挙げられます。ただし、現在の扉を自動ドアに変更した場合、自動ドアの動力部分に相当する費用は、保険給付の対象外です。
洋式便器等の便器の取替え
住宅改修告示第5号には、「洋式便所等への便器の取替え」とあります。これには、和式便所を洋式便所に交換したり、便器の位置や向きを変えて利便性を高めたりする改修などが挙げられます。
ただし、腰掛便座の設置は購入告示第1項により除外されています。既存の洋式便器に対する暖房便座・洗浄機能などの追加、洋式便器への取替えに関する水洗化・簡易水洗化の相当する費用も、保険給付の対象外です。
⑥ その他①から⑤ の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
①手すりの取付け
手すりの取付けに必要な下地の補強
②段差の解消
スロープの設置による転倒・脱輪防止に必要な棚や手すりの設置
浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事
③床又は通路面の材料の変更
床材の変更に伴う下地の補修・根太の補強工事
通路面の材料の変更に伴う路盤の整備
④扉の取替え
扉の取替えに必要な柱や壁の改修工事
⑤便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事・床材の変更
(暖房便座・洗浄機能などの追加、水洗化・簡易水洗化などは対象外)








